農業協同組合法施行令 第33条(非出資組合への移行について法を準用する場合の読替え)
法第五十四条の五第三項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第二十三条及び第二十五条の規定を準用する場合においては、これらの規定中「第二十一条第一項の規定により脱退した組合員」とあるのは、「組合員」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
非出資組合への移行について法を準用する場合の読替えとは何ですか?
定義非出資組合への移行について法を準用する場合の読替えとは、農業協同組合法施行令第33条に定められた規定で、「法第五十四条の五第三項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行令第33条(非出資組合への移行について法を準用する場合の読替え)は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行令第33条の条文原文は「法第五十四条の五第三項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 農業協同組合法施行令第33条は第四節 管理に置かれています。
- 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
- 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行令第33条の前の条は農業協同組合法施行令第32条です。
- 農業協同組合法施行令第33条の次の条は農業協同組合法施行令第34条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271 - 本サイト収録
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/33