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農業協同組合法施行令 第40条(農事組合法人の組合員となり得る者)

  1. 法第七十二条の十三第一項第四号の政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
  2. 一当該農事組合法人からその事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受ける個人
  3. 二当該農事組合法人に対するその事業に係る特許権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾に係る契約及び新商品又は新技術の開発又は提供に係る契約並びにこれらに準じて当該農事組合法人の事業の円滑化に寄与すると認められる農林水産省令で定める契約を締結している者
  4. 三農業経営基盤強化促進法第十九条第一項に規定する地域計画に農業を担う者として記載された農事組合法人にあつては、当該農事組合法人と連携して事業を行うことにより当該農事組合法人の事業の円滑化に寄与する法人(法第二条第一項に規定する農業を営む法人であるものに限る。)

この条文の基本情報

農事組合法人の組合員となり得る者とは何ですか?

定義農事組合法人の組合員となり得る者とは、農業協同組合法施行令第40条に定められた規定で、「法第七十二条の十三第一項第四号の政令で定めるものは、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行令第40条(農事組合法人の組合員となり得る者)は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行令第40条の条文原文は「法第七十二条の十三第一項第四号の政令で定めるものは、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行令第40条は第二章 農事組合法人に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
  5. 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行令第40条の前の条は農業協同組合法施行令第39条です。
  7. 農業協同組合法施行令第40条の次の条は農業協同組合法施行令第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271
  • 本サイト収録農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/40

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