農業協同組合法施行令 第53条(指定信用事業等紛争解決機関について銀行法を準用する場合の読替え)
法第九十二条の八第一項の規定により銀行法第五十二条の六十八第一項の規定を準用する場合においては、同項中「商号」とあるのは、「名称」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
指定信用事業等紛争解決機関について銀行法を準用する場合の読替えとは何ですか?
定義指定信用事業等紛争解決機関について銀行法を準用する場合の読替えとは、農業協同組合法施行令第53条に定められた規定で、「法第九十二条の八第一項の規定により銀行法第五十二条の六十八第一項の規定を準用する場合においては、同項中「商号」とあるのは、「名称」と読み替えるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行令第53条(指定信用事業等紛争解決機関について銀行法を準用する場合の読替え)は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行令第53条の条文原文は「法第九十二条の八第一項の規定により銀行法第五十二条の六十八第一項の規定を準用する場合においては、同項中「商号」とあるのは、「名称」と読み替えるものとする。」で始まります。
- 農業協同組合法施行令第53条は第六章 指定紛争解決機関に置かれています。
- 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
- 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行令第53条の前の条は農業協同組合法施行令第52条です。
- 農業協同組合法施行令第53条の次の条は農業協同組合法施行令第54条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271 - 本サイト収録
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/53