農業協同組合法施行令 第46条(特定信用事業代理業について銀行法を準用する場合の読替え)
- 法第九十二条の三第二項の規定により法第九十二条の四第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)(以下「準用銀行法」という。)の規定を適用する場合においては、準用銀行法の規定(第五十二条の五十一第一項を除く。)中「銀行代理業者」とあるのは「特定信用事業代理業者」と、「所属銀行」とあるのは「所属組合」と、「銀行代理業」とあるのは「特定信用事業代理業」と、「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「第二条第十四項各号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の二第二項各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「特定信用事業代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約」と、「預金者等」とあるのは「貯金者及び定期積金の積金者」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「特定信用事業代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる準用銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
- 2.法第九十二条の四第一項の規定により銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「預金者等」とあるのは、「貯金者及び定期積金の積金者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
特定信用事業代理業について銀行法を準用する場合の読替えとは何ですか?
定義特定信用事業代理業について銀行法を準用する場合の読替えとは、農業協同組合法施行令第46条に定められた規定で、「法第九十二条の三第二項の規定により法第九十二条の四第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)(以下「準用銀行法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行令第46条(特定信用事業代理業について銀行法を準用する場合の読替え)は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行令第46条の条文原文は「法第九十二条の三第二項の規定により法第九十二条の四第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)(以下「準用銀行法」という。」で始まります。
- 農業協同組合法施行令第46条は第四章 特定信用事業代理業に置かれています。
- 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
- 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行令第46条の前の条は農業協同組合法施行令第45条です。
- 農業協同組合法施行令第46条の次の条は農業協同組合法施行令第47条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271 - 本サイト収録
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/46