災害対策基本法施行令 第2条(国会に対する報告)
- 法第九条第二項の規定による防災に関する計画の報告は、毎会計年度において実施すべき防災に関する計画について、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第二条の規定により当該会計年度の四月一日の属する年の一月中に召集されることが常例とされる国会の常会において、これを行うものとする。
- 2.法第九条第二項の規定による防災に関して採つた措置の概況の報告は、毎会計年度において採つた措置について、国会法第二条の規定により当該会計年度の三月三十一日の属する年の翌年の一月中に召集されることが常例とされる国会の常会において、これを行うものとする。
この条文の基本情報
国会に対する報告とは何ですか?
定義国会に対する報告とは、災害対策基本法施行令第2条に定められた規定で、「法第九条第二項の規定による防災に関する計画の報告は、毎会計年度において実施すべき防災に関する計画について、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第二条の規定により…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行令第2条(国会に対する報告)は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行令第2条の条文原文は「法第九条第二項の規定による防災に関する計画の報告は、毎会計年度において実施すべき防災に関する計画について、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第二条の規定により…」で始まります。
- 災害対策基本法施行令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
- 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行令第2条の前の条は災害対策基本法施行令第1条です。
- 災害対策基本法施行令第2条の次の条は災害対策基本法施行令第3条です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288 - 本サイト収録
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/2