災害対策基本法施行令 第3条(中央防災会議の委員及び専門委員)
- 中央防災会議の委員(以下この条及び次条において「委員」という。)の定数は、二十八人以内とする。
- 2.学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
- 3.前項の委員は、再任されることができる。
- 4.中央防災会議の専門委員(以下この条及び次条において「専門委員」という。)は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
- 5.委員及び専門委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
中央防災会議の委員及び専門委員とは何ですか?
定義中央防災会議の委員及び専門委員とは、災害対策基本法施行令第3条に定められた規定で、「中央防災会議の委員(以下この条及び次条において「委員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行令第3条(中央防災会議の委員及び専門委員)は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行令第3条の条文原文は「中央防災会議の委員(以下この条及び次条において「委員」という。」で始まります。
- 災害対策基本法施行令第3条は第二章 中央防災会議に置かれています。
- 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
- 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行令第3条の前の条は災害対策基本法施行令第2条です。
- 災害対策基本法施行令第3条の次の条は災害対策基本法施行令第4条です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288 - 本サイト収録
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/3