災害対策基本法施行令 第4条(中央防災会議の専門調査会)
- 中央防災会議は、その議決により、専門調査会を置くことができる。
- 2.専門調査会に属すべき者は、専門委員のうちから、会長が指名する。ただし、会長は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として委員を指名することができる。
- 3.専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。
この条文の基本情報
中央防災会議の専門調査会とは何ですか?
定義中央防災会議の専門調査会とは、災害対策基本法施行令第4条に定められた規定で、「中央防災会議は、その議決により、専門調査会を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行令第4条(中央防災会議の専門調査会)は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行令第4条の条文原文は「中央防災会議は、その議決により、専門調査会を置くことができる。」で始まります。
- 災害対策基本法施行令第4条は第二章 中央防災会議に置かれています。
- 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
- 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行令第4条の前の条は災害対策基本法施行令第3条です。
- 災害対策基本法施行令第4条の次の条は災害対策基本法施行令第5条です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288 - 本サイト収録
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/4