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災害対策基本法施行令 第五章の二 災害予防

第20条の2〜第20条の7・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 災害対策基本法施行令第五章の二 災害予防は、第20条の2〜第20条の7の全 6 条で構成されています。
  2. 災害対策基本法施行令第五章の二 災害予防が属する災害対策基本法施行令の法令番号は昭和三十七年政令第二百八十八号です。
  3. 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
  4. 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(防災訓練のための交通の禁止又は制限の手続)

第20条の2

都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、法第四十八条第二項の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区域等(区域又は道路の区間をいう。第四項及び第三十二条において同じ。)及び期間を記載した内閣府令で定める様式の標示を内閣府令で定める場所に設置してこれを行わなければならない。ただし、標示を設置して行うことが困難であると認めるときは、公安委員会の管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、これを行うことができる。

2前項の規定による交通の禁止又は制限を行う場合において、必要があると認めるときは、公安委員会は、適当な回り道を明示して一般の交通に支障のないようにしなければならない。

3公安委員会は、法第四十八条第二項の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、あらかじめ当該道路の管理者の意見を聴かなければならない。

4公安委員会は、法第四十八条第二項の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、あらかじめ関係公安委員会に禁止又は制限の対象、区域等及び期間を通知しなければならない。

5公安委員会は、法第四十八条第二項の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限しようとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめその禁止又は制限に関する広報を行わなければならない。

(指定緊急避難場所の基準)

第20条の3

法第四十九条の四第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において居住者、滞在者その他の者(次号ロ及び第二十条の六第一号において「居住者等」という。)に開放されることその他その管理の方法が内閣府令で定める基準に適合するものであること。

二次条に規定する種類の異常な現象(地震を除く。)が発生した場合において人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがないと認められる土地の区域(第二十条の五において「安全区域」という。)内にあるものであること。ただし、次に掲げる基準に適合する施設については、この限りでない。

一当該異常な現象に対して安全な構造のものとして内閣府令で定める技術的基準に適合するものであること。

二洪水、高潮、津波その他これらに類する異常な現象の種類で次条第七号の内閣府令で定めるもの(以下このロにおいて「洪水等」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合に使用する施設にあつては、想定される洪水等の水位以上の高さに居住者等の受入れの用に供すべき屋上その他の部分(以下このロ及び第二十条の五において「居住者等受入用部分」という。)が配置され、かつ、当該居住者等受入用部分までの避難上有効な階段その他の経路があること。

三地震が発生し、又は発生するおそれがある場合に使用する施設又は場所にあつては、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

一当該施設が地震に対して安全な構造のものとして内閣府令で定める技術的基準に適合するものであること。

二当該場所又はその周辺に地震が発生した場合において人の生命又は身体に危険を及ぼすおそれのある建築物、工作物その他の物がないこと。

(政令で定める異常な現象の種類)

第20条の4

法第四十九条の四第一項の政令で定める異常な現象の種類は、次に掲げるものとする。

一洪水

二崖崩れ、土石流及び地滑り

三高潮

四地震

五津波

六大規模な火事

七前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める異常な現象の種類

(指定緊急避難場所の重要な変更)

第20条の5

法第四十九条の五の政令で定める重要な変更は、次に掲げるものとする。

一指定緊急避難場所(安全区域外にある第二十条の三第二号ロに規定する施設であるものにあつては、居住者等受入用部分)の総面積の十分の一以上の面積の増減を伴う変更

二指定緊急避難場所(地震が発生し、又は発生するおそれがある場合に使用するものを除く。)であつて安全区域外にあるものにあつては、次に掲げる変更

一改築又は増築による当該指定緊急避難場所の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次号において同じ。)の変更

二当該指定緊急避難場所(第二十条の三第二号ロに規定する施設であるものに限る。)の居住者等受入用部分までの避難上有効な階段その他の経路の廃止

三地震が発生し、又は発生するおそれがある場合に使用する指定緊急避難場所(施設であるものに限る。)にあつては、改築又は増築による当該指定緊急避難場所の構造耐力上主要な部分の変更

(指定避難所の基準)

第20条の6

法第四十九条の七第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一避難のための立退きを行つた居住者等又は被災者(次号及び次条において「被災者等」という。)を滞在させるために必要かつ適切な規模のものであること。

二速やかに、被災者等を受け入れ、又は生活関連物資を被災者等に配布することが可能な構造又は設備を有するものであること。

三想定される災害による影響が比較的少ない場所にあるものであること。

四車両その他の運搬手段による輸送が比較的容易な場所にあるものであること。

五主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者(以下この号において「要配慮者」という。)を滞在させることが想定されるものにあつては、要配慮者の円滑な利用の確保、要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備その他の要配慮者の良好な生活環境の確保に資する事項について内閣府令で定める基準に適合するものであること。

(指定避難所の重要な変更)

第20条の7

法第四十九条の七第二項において準用する法第四十九条の五の政令で定める重要な変更は、指定避難所の被災者等の滞在の用に供すべき部分の総面積の十分の一以上の面積の増減を伴う変更とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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