災害対策基本法施行令 第20条の5(指定緊急避難場所の重要な変更)
- 法第四十九条の五の政令で定める重要な変更は、次に掲げるものとする。
- 一指定緊急避難場所(安全区域外にある第二十条の三第二号ロに規定する施設であるものにあつては、居住者等受入用部分)の総面積の十分の一以上の面積の増減を伴う変更
- 二指定緊急避難場所(地震が発生し、又は発生するおそれがある場合に使用するものを除く。)であつて安全区域外にあるものにあつては、次に掲げる変更
- 一改築又は増築による当該指定緊急避難場所の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次号において同じ。)の変更
- 二当該指定緊急避難場所(第二十条の三第二号ロに規定する施設であるものに限る。)の居住者等受入用部分までの避難上有効な階段その他の経路の廃止
- 三地震が発生し、又は発生するおそれがある場合に使用する指定緊急避難場所(施設であるものに限る。)にあつては、改築又は増築による当該指定緊急避難場所の構造耐力上主要な部分の変更
この条文の基本情報
指定緊急避難場所の重要な変更とは何ですか?
定義指定緊急避難場所の重要な変更とは、災害対策基本法施行令第20条の5に定められた規定で、「法第四十九条の五の政令で定める重要な変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行令第20条の5(指定緊急避難場所の重要な変更)は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行令第20条の5の条文原文は「法第四十九条の五の政令で定める重要な変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
- 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行令第20条の5の前の条は災害対策基本法施行令第20条の4です。
- 災害対策基本法施行令第20条の5の次の条は災害対策基本法施行令第20条の6です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第20条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288 - 本サイト収録
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第20条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/20_5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。