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災害対策基本法施行令 第20条の6(指定避難所の基準)

  1. 法第四十九条の七第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一避難のための立退きを行つた居住者等又は被災者(次号及び次条において「被災者等」という。)を滞在させるために必要かつ適切な規模のものであること。
  3. 二速やかに、被災者等を受け入れ、又は生活関連物資を被災者等に配布することが可能な構造又は設備を有するものであること。
  4. 三想定される災害による影響が比較的少ない場所にあるものであること。
  5. 四車両その他の運搬手段による輸送が比較的容易な場所にあるものであること。
  6. 五主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者(以下この号において「要配慮者」という。)を滞在させることが想定されるものにあつては、要配慮者の円滑な利用の確保、要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備その他の要配慮者の良好な生活環境の確保に資する事項について内閣府令で定める基準に適合するものであること。

この条文の基本情報

指定避難所の基準とは何ですか?

定義指定避難所の基準とは、災害対策基本法施行令第20条の6に定められた規定で、「法第四十九条の七第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法施行令第20条の6(指定避難所の基準)は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法施行令第20条の6の条文原文は「法第四十九条の七第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
  4. 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 災害対策基本法施行令第20条の6の前の条は災害対策基本法施行令第20条の5です。
  6. 災害対策基本法施行令第20条の6の次の条は災害対策基本法施行令第20条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第20条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288
  • 本サイト収録災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第20条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/20_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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