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災害対策基本法施行令 第三章 地方防災会議

第7条〜第12条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 災害対策基本法施行令第三章 地方防災会議は、第7条〜第12条の全 6 条で構成されています。
  2. 災害対策基本法施行令第三章 地方防災会議が属する災害対策基本法施行令の法令番号は昭和三十七年政令第二百八十八号です。
  3. 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
  4. 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。

(都道府県防災会議の組織及び運営の基準)

第7条

別タブ ↗

法第十五条第八項の政令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

一都道府県防災会議に、幹事を置くものとする。

二幹事は、都道府県防災会議の委員の属する機関の職員のうちから、当該都道府県の知事が任命するものとする。

三幹事は、都道府県防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐するものとする。

四都道府県防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができるものとする。

五部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名するものとする。

六部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たるものとする。

七部会長は、部会の事務を掌理するものとする。

八部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理するものとする。

九前各号に定めるもののほか、都道府県防災会議の議事その他都道府県防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が都道府県防災会議にはかつて定めるものとする。

(地方防災会議の協議会の組織及び運営)

第9条

別タブ ↗

都道府県防災会議の協議会は、会長及び委員をもつて組織する。

2会長は、関係都道府県防災会議の会長又は委員のうちから当該関係都道府県が協議により定める者をもつて充てる。

3会長は、会務を総理する。

4会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5委員は、関係都道府県防災会議の会長又は委員のうちから当該関係都道府県の知事が当該都道府県防災会議の協議会の規約の定めるところにより指名する者をもつて充てる。

6前各項に定めるもののほか、都道府県防災会議の協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、当該都道府県防災会議の協議会の規約で定める。

7前各項の規定は、市町村防災会議の協議会の組織について準用する。

(法第十七条第一項の地方防災会議の協議会の規約事項)

第10条

別タブ ↗

法第十七条第一項の地方防災会議の協議会の規約には、次の各号に掲げる事項について規定を設けなければならない。

一地方防災会議の協議会の名称

二地方防災会議の協議会を設置する都道府県又は市町村

三都道府県相互間地域防災計画又は市町村相互間地域防災計画に係る地域

四地方防災会議の協議会の組織

五地方防災会議の協議会の経費の支弁の方法

(法第十七条第一項の規定による地方防災会議の協議会の設置等の公示)

第11条

別タブ ↗

都道府県又は市町村は、法第十七条第一項の規定により地方防災会議の協議会を設置したときは、その旨及び当該協議会の規約を公示しなければならない。

(法第十七条第一項の地方防災会議の協議会の規約の変更等)

第12条

別タブ ↗

法第十七条第一項の規定により地方防災会議の協議会を設置した都道府県又は市町村は、当該協議会の規約を変更し、又は当該協議会を廃止しようとするときは、協議によりこれを行なわなければならない。

2法第十七条第一項の規定により地方防災会議の協議会を設置した都道府県又は市町村は、当該協議会の規約を変更し、又は当該協議会を廃止したときは、都道府県防災会議の協議会にあつては内閣総理大臣に、市町村防災会議の協議会にあつては都道府県知事にそれぞれ届け出なければならない。

3前条の規定は、法第十七条第一項の規定により地方防災会議の協議会を設置した都道府県又は市町村が当該協議会の規約を変更し、又は当該協議会を廃止した場合について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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