災害対策基本法施行令 第11条(法第十七条第一項の規定による地方防災会議の協議会の設置等の公示)
都道府県又は市町村は、法第十七条第一項の規定により地方防災会議の協議会を設置したときは、その旨及び当該協議会の規約を公示しなければならない。
この条文の基本情報
法第十七条第一項の規定による地方防災会議の協議会の設置等の公示とは何ですか?
定義法第十七条第一項の規定による地方防災会議の協議会の設置等の公示とは、災害対策基本法施行令第11条に定められた規定で、「都道府県又は市町村は、法第十七条第一項の規定により地方防災会議の協議会を設置したときは、その旨及び当該協議会の規約を公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行令第11条(法第十七条第一項の規定による地方防災会議の協議会の設置等の公示)は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行令第11条の条文原文は「都道府県又は市町村は、法第十七条第一項の規定により地方防災会議の協議会を設置したときは、その旨及び当該協議会の規約を公示しなければならない。」で始まります。
- 災害対策基本法施行令第11条は第三章 地方防災会議に置かれています。
- 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
- 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行令第11条の前の条は災害対策基本法施行令第10条です。
- 災害対策基本法施行令第11条の次の条は災害対策基本法施行令第12条です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288 - 本サイト収録
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/11