災害対策基本法施行令 第10条(法第十七条第一項の地方防災会議の協議会の規約事項)
- 法第十七条第一項の地方防災会議の協議会の規約には、次の各号に掲げる事項について規定を設けなければならない。
- 一地方防災会議の協議会の名称
- 二地方防災会議の協議会を設置する都道府県又は市町村
- 三都道府県相互間地域防災計画又は市町村相互間地域防災計画に係る地域
- 四地方防災会議の協議会の組織
- 五地方防災会議の協議会の経費の支弁の方法
この条文の基本情報
法第十七条第一項の地方防災会議の協議会の規約事項とは何ですか?
定義法第十七条第一項の地方防災会議の協議会の規約事項とは、災害対策基本法施行令第10条に定められた規定で、「法第十七条第一項の地方防災会議の協議会の規約には、次の各号に掲げる事項について規定を設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行令第10条(法第十七条第一項の地方防災会議の協議会の規約事項)は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行令第10条の条文原文は「法第十七条第一項の地方防災会議の協議会の規約には、次の各号に掲げる事項について規定を設けなければならない。」で始まります。
- 災害対策基本法施行令第10条は第三章 地方防災会議に置かれています。
- 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
- 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行令第10条の前の条は災害対策基本法施行令第9条です。
- 災害対策基本法施行令第10条の次の条は災害対策基本法施行令第11条です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288 - 本サイト収録
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/10