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災害対策基本法施行令 第9条(地方防災会議の協議会の組織及び運営)

  1. 都道府県防災会議の協議会は、会長及び委員をもつて組織する。
  2. 2.会長は、関係都道府県防災会議の会長又は委員のうちから当該関係都道府県が協議により定める者をもつて充てる。
  3. 3.会長は、会務を総理する。
  4. 4.会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
  5. 5.委員は、関係都道府県防災会議の会長又は委員のうちから当該関係都道府県の知事が当該都道府県防災会議の協議会の規約の定めるところにより指名する者をもつて充てる。
  6. 6.前各項に定めるもののほか、都道府県防災会議の協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、当該都道府県防災会議の協議会の規約で定める。
  7. 7.前各項の規定は、市町村防災会議の協議会の組織について準用する。

この条文の基本情報

地方防災会議の協議会の組織及び運営とは何ですか?

定義地方防災会議の協議会の組織及び運営とは、災害対策基本法施行令第9条に定められた規定で、「都道府県防災会議の協議会は、会長及び委員をもつて組織する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法施行令第9条(地方防災会議の協議会の組織及び運営)は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法施行令第9条の条文原文は「都道府県防災会議の協議会は、会長及び委員をもつて組織する。」で始まります。
  3. 災害対策基本法施行令第9条は第三章 地方防災会議に置かれています。
  4. 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
  5. 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法施行令第9条の前の条は災害対策基本法施行令第8条です。
  7. 災害対策基本法施行令第9条の次の条は災害対策基本法施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288
  • 本サイト収録災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/9

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