災害対策基本法施行令 第12条(法第十七条第一項の地方防災会議の協議会の規約の変更等)
- 法第十七条第一項の規定により地方防災会議の協議会を設置した都道府県又は市町村は、当該協議会の規約を変更し、又は当該協議会を廃止しようとするときは、協議によりこれを行なわなければならない。
- 2.法第十七条第一項の規定により地方防災会議の協議会を設置した都道府県又は市町村は、当該協議会の規約を変更し、又は当該協議会を廃止したときは、都道府県防災会議の協議会にあつては内閣総理大臣に、市町村防災会議の協議会にあつては都道府県知事にそれぞれ届け出なければならない。
- 3.前条の規定は、法第十七条第一項の規定により地方防災会議の協議会を設置した都道府県又は市町村が当該協議会の規約を変更し、又は当該協議会を廃止した場合について準用する。
この条文の基本情報
法第十七条第一項の地方防災会議の協議会の規約の変更等とは何ですか?
定義法第十七条第一項の地方防災会議の協議会の規約の変更等とは、災害対策基本法施行令第12条に定められた規定で、「法第十七条第一項の規定により地方防災会議の協議会を設置した都道府県又は市町村は、当該協議会の規約を変更し、又は当該協議会を廃止しようとするときは、協議によりこれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行令第12条(法第十七条第一項の地方防災会議の協議会の規約の変更等)は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行令第12条の条文原文は「法第十七条第一項の規定により地方防災会議の協議会を設置した都道府県又は市町村は、当該協議会の規約を変更し、又は当該協議会を廃止しようとするときは、協議によりこれ…」で始まります。
- 災害対策基本法施行令第12条は第三章 地方防災会議に置かれています。
- 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
- 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行令第12条の前の条は災害対策基本法施行令第11条です。
- 災害対策基本法施行令第12条の次の条は災害対策基本法施行令第13〜14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288 - 本サイト収録
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/12