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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

災害対策基本法施行令 第二章 中央防災会議

第3条〜第6条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 災害対策基本法施行令第二章 中央防災会議は、第3条〜第6条の全 4 条で構成されています。
  2. 災害対策基本法施行令第二章 中央防災会議が属する災害対策基本法施行令の法令番号は昭和三十七年政令第二百八十八号です。
  3. 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
  4. 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。

(中央防災会議の委員及び専門委員)

第3条

別タブ ↗

中央防災会議の委員(以下この条及び次条において「委員」という。)の定数は、二十八人以内とする。

2学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

3前項の委員は、再任されることができる。

4中央防災会議の専門委員(以下この条及び次条において「専門委員」という。)は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5委員及び専門委員は、非常勤とする。

(中央防災会議の専門調査会)

第4条

別タブ ↗

中央防災会議は、その議決により、専門調査会を置くことができる。

2専門調査会に属すべき者は、専門委員のうちから、会長が指名する。ただし、会長は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として委員を指名することができる。

3専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。

(中央防災会議の庶務)

第5条

別タブ ↗

中央防災会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。

(中央防災会議の議事の手続等)

第6条

別タブ ↗

前三条に定めるもののほか、中央防災会議の議事の手続その他中央防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が中央防災会議に諮つて定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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