災害対策基本法施行令 第6条(中央防災会議の議事の手続等)
前三条に定めるもののほか、中央防災会議の議事の手続その他中央防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が中央防災会議に諮つて定める。
この条文の基本情報
中央防災会議の議事の手続等とは何ですか?
定義中央防災会議の議事の手続等とは、災害対策基本法施行令第6条に定められた規定で、「前三条に定めるもののほか、中央防災会議の議事の手続その他中央防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が中央防災会議に諮つて定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行令第6条(中央防災会議の議事の手続等)は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行令第6条の条文原文は「前三条に定めるもののほか、中央防災会議の議事の手続その他中央防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が中央防災会議に諮つて定める。」で始まります。
- 災害対策基本法施行令第6条は第二章 中央防災会議に置かれています。
- 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
- 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行令第6条の前の条は災害対策基本法施行令第5条です。
- 災害対策基本法施行令第6条の次の条は災害対策基本法施行令第7条です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288 - 本サイト収録
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/6