災害対策基本法施行令 第7条(都道府県防災会議の組織及び運営の基準)
- 法第十五条第八項の政令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一都道府県防災会議に、幹事を置くものとする。
- 二幹事は、都道府県防災会議の委員の属する機関の職員のうちから、当該都道府県の知事が任命するものとする。
- 三幹事は、都道府県防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐するものとする。
- 四都道府県防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができるものとする。
- 五部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名するものとする。
- 六部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たるものとする。
- 七部会長は、部会の事務を掌理するものとする。
- 八部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理するものとする。
- 九前各号に定めるもののほか、都道府県防災会議の議事その他都道府県防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が都道府県防災会議にはかつて定めるものとする。
この条文の基本情報
都道府県防災会議の組織及び運営の基準とは何ですか?
定義都道府県防災会議の組織及び運営の基準とは、災害対策基本法施行令第7条に定められた規定で、「法第十五条第八項の政令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行令第7条(都道府県防災会議の組織及び運営の基準)は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行令第7条の条文原文は「法第十五条第八項の政令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 災害対策基本法施行令第7条は第三章 地方防災会議に置かれています。
- 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
- 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行令第7条の前の条は災害対策基本法施行令第6条です。
- 災害対策基本法施行令第7条の次の条は災害対策基本法施行令第8条です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288 - 本サイト収録
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/7