(政令で定める計画)
第20条
法第三十八条第十三号の政令で定める計画は、次に掲げるものとする。
一北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)第二条第一項に規定する北海道総合開発計画
二漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第六条の三第一項に規定する漁港漁場整備長期計画並びに同法第十九条第一項及び第十九条の三第一項に規定する特定漁港漁場整備事業計画
2法第四十一条第八号の政令で定める計画は、次に掲げるものとする。
一漁港及び漁場の整備等に関する法律第十七条第一項に規定する特定漁港漁場整備事業計画
二奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第五条第一項に規定する奄美群島振興開発計画
三小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第六条第一項に規定する小笠原諸島振興開発計画
四沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第四条第一項に規定する沖縄振興計画