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災害対策基本法施行令 第20条(政令で定める計画)

  1. 法第三十八条第十三号の政令で定める計画は、次に掲げるものとする。
  2. 一北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)第二条第一項に規定する北海道総合開発計画
  3. 二漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第六条の三第一項に規定する漁港漁場整備長期計画並びに同法第十九条第一項及び第十九条の三第一項に規定する特定漁港漁場整備事業計画
  4. 2.法第四十一条第八号の政令で定める計画は、次に掲げるものとする。
  5. 一漁港及び漁場の整備等に関する法律第十七条第一項に規定する特定漁港漁場整備事業計画
  6. 二奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第五条第一項に規定する奄美群島振興開発計画
  7. 三小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第六条第一項に規定する小笠原諸島振興開発計画
  8. 四沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第四条第一項に規定する沖縄振興計画

この条文の基本情報

政令で定める計画とは何ですか?

定義政令で定める計画とは、災害対策基本法施行令第20条に定められた規定で、「法第三十八条第十三号の政令で定める計画は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法施行令第20条(政令で定める計画)は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法施行令第20条の条文原文は「法第三十八条第十三号の政令で定める計画は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 災害対策基本法施行令第20条は第五章の二 災害予防に置かれています。
  4. 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
  5. 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法施行令第20条の前の条は災害対策基本法施行令第19条です。
  7. 災害対策基本法施行令第20条の次の条は災害対策基本法施行令第20条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288
  • 本サイト収録災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/20

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