災害対策基本法施行令 第19条(災害派遣手当)
法第三十二条第一項の災害派遣手当は、災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員が住所又は居所を離れて派遣を受けた都道府県又は市町村の区域に滞在することを要する場合に限り、総務大臣が定める基準に従い、当該都道府県又は市町村の条例で定める額を支給するものとする。
この条文の基本情報
災害派遣手当とは何ですか?
定義災害派遣手当とは、災害対策基本法施行令第19条に定められた規定で、「法第三十二条第一項の災害派遣手当は、災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員が住所又は居所を離れて派遣を受けた都道府県又は市町村の区域に滞在することを要する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行令第19条(災害派遣手当)は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行令第19条の条文原文は「法第三十二条第一項の災害派遣手当は、災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員が住所又は居所を離れて派遣を受けた都道府県又は市町村の区域に滞在することを要する…」で始まります。
- 災害対策基本法施行令第19条は第四章に置かれています。
- 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
- 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行令第19条の前の条は災害対策基本法施行令第18条です。
- 災害対策基本法施行令第19条の次の条は災害対策基本法施行令第20条です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288 - 本サイト収録
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/19