災害対策基本法施行令 第20条の2(防災訓練のための交通の禁止又は制限の手続)
- 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、法第四十八条第二項の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区域等(区域又は道路の区間をいう。第四項及び第三十二条において同じ。)及び期間を記載した内閣府令で定める様式の標示を内閣府令で定める場所に設置してこれを行わなければならない。ただし、標示を設置して行うことが困難であると認めるときは、公安委員会の管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、これを行うことができる。
- 2.前項の規定による交通の禁止又は制限を行う場合において、必要があると認めるときは、公安委員会は、適当な回り道を明示して一般の交通に支障のないようにしなければならない。
- 3.公安委員会は、法第四十八条第二項の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、あらかじめ当該道路の管理者の意見を聴かなければならない。
- 4.公安委員会は、法第四十八条第二項の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、あらかじめ関係公安委員会に禁止又は制限の対象、区域等及び期間を通知しなければならない。
- 5.公安委員会は、法第四十八条第二項の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限しようとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめその禁止又は制限に関する広報を行わなければならない。
この条文の基本情報
防災訓練のための交通の禁止又は制限の手続とは何ですか?
定義防災訓練のための交通の禁止又は制限の手続とは、災害対策基本法施行令第20条の2に定められた規定で、「都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行令第20条の2(防災訓練のための交通の禁止又は制限の手続)は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行令第20条の2の条文原文は「都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。」で始まります。
- 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
- 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行令第20条の2の前の条は災害対策基本法施行令第20条です。
- 災害対策基本法施行令第20条の2の次の条は災害対策基本法施行令第20条の3です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第20条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288 - 本サイト収録
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/20_2
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