災害対策基本法施行令 第20条の3(指定緊急避難場所の基準)
- 法第四十九条の四第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において居住者、滞在者その他の者(次号ロ及び第二十条の六第一号において「居住者等」という。)に開放されることその他その管理の方法が内閣府令で定める基準に適合するものであること。
- 二次条に規定する種類の異常な現象(地震を除く。)が発生した場合において人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがないと認められる土地の区域(第二十条の五において「安全区域」という。)内にあるものであること。ただし、次に掲げる基準に適合する施設については、この限りでない。
- 一当該異常な現象に対して安全な構造のものとして内閣府令で定める技術的基準に適合するものであること。
- 二洪水、高潮、津波その他これらに類する異常な現象の種類で次条第七号の内閣府令で定めるもの(以下このロにおいて「洪水等」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合に使用する施設にあつては、想定される洪水等の水位以上の高さに居住者等の受入れの用に供すべき屋上その他の部分(以下このロ及び第二十条の五において「居住者等受入用部分」という。)が配置され、かつ、当該居住者等受入用部分までの避難上有効な階段その他の経路があること。
- 三地震が発生し、又は発生するおそれがある場合に使用する施設又は場所にあつては、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
- 一当該施設が地震に対して安全な構造のものとして内閣府令で定める技術的基準に適合するものであること。
- 二当該場所又はその周辺に地震が発生した場合において人の生命又は身体に危険を及ぼすおそれのある建築物、工作物その他の物がないこと。
この条文の基本情報
指定緊急避難場所の基準とは何ですか?
定義指定緊急避難場所の基準とは、災害対策基本法施行令第20条の3に定められた規定で、「法第四十九条の四第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行令第20条の3(指定緊急避難場所の基準)は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行令第20条の3の条文原文は「法第四十九条の四第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
- 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行令第20条の3の前の条は災害対策基本法施行令第20条の2です。
- 災害対策基本法施行令第20条の3の次の条は災害対策基本法施行令第20条の4です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第20条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288 - 本サイト収録
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第20条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/20_3
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