災害対策基本法施行令 第20条の4(政令で定める異常な現象の種類)
- 法第四十九条の四第一項の政令で定める異常な現象の種類は、次に掲げるものとする。
- 一洪水
- 二崖崩れ、土石流及び地滑り
- 三高潮
- 四地震
- 五津波
- 六大規模な火事
- 七前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める異常な現象の種類
この条文の基本情報
政令で定める異常な現象の種類とは何ですか?
定義政令で定める異常な現象の種類とは、災害対策基本法施行令第20条の4に定められた規定で、「法第四十九条の四第一項の政令で定める異常な現象の種類は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行令第20条の4(政令で定める異常な現象の種類)は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行令第20条の4の条文原文は「法第四十九条の四第一項の政令で定める異常な現象の種類は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
- 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行令第20条の4の前の条は災害対策基本法施行令第20条の3です。
- 災害対策基本法施行令第20条の4の次の条は災害対策基本法施行令第20条の5です。
この条文を引用する
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- 正式書式
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第20条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288 - 本サイト収録
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第20条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/20_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。