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災害対策基本法施行令 第20条の4(政令で定める異常な現象の種類)

  1. 法第四十九条の四第一項の政令で定める異常な現象の種類は、次に掲げるものとする。
  2. 一洪水
  3. 二崖崩れ、土石流及び地滑り
  4. 三高潮
  5. 四地震
  6. 五津波
  7. 六大規模な火事
  8. 七前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める異常な現象の種類

この条文の基本情報

政令で定める異常な現象の種類とは何ですか?

定義政令で定める異常な現象の種類とは、災害対策基本法施行令第20条の4に定められた規定で、「法第四十九条の四第一項の政令で定める異常な現象の種類は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法施行令第20条の4(政令で定める異常な現象の種類)は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法施行令第20条の4の条文原文は「法第四十九条の四第一項の政令で定める異常な現象の種類は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
  4. 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 災害対策基本法施行令第20条の4の前の条は災害対策基本法施行令第20条の3です。
  6. 災害対策基本法施行令第20条の4の次の条は災害対策基本法施行令第20条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第20条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288
  • 本サイト収録災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第20条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/20_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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