災害対策基本法施行令 第21条(被害状況等の報告)
- 法第五十三条第一項から第四項までに規定する災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要の報告は、災害が発生した時から当該災害に対する応急措置が完了するまでの間、次の各号に掲げる事項について、内閣府令で定めるところにより、行なうものとする。
- 一災害の原因
- 二災害が発生した日時
- 三災害が発生した場所又は地域
- 四被害の程度
- 五災害に対しとられた措置
- 六その他必要な事項
この条文の基本情報
被害状況等の報告とは何ですか?
定義被害状況等の報告とは、災害対策基本法施行令第21条に定められた規定で、「法第五十三条第一項から第四項までに規定する災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要の報告は、災害が発生した時から当該災害に対する応急措置が完了するまでの間、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行令第21条(被害状況等の報告)は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行令第21条の条文原文は「法第五十三条第一項から第四項までに規定する災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要の報告は、災害が発生した時から当該災害に対する応急措置が完了するまでの間、…」で始まります。
- 災害対策基本法施行令第21条は第六章に置かれています。
- 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
- 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行令第21条の前の条は災害対策基本法施行令第20条の7です。
- 災害対策基本法施行令第21条の次の条は災害対策基本法施行令第22条です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288 - 本サイト収録
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/21