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災害対策基本法施行令 第22条(通信設備の優先利用等)

都道府県知事又は市町村長は、法第五十七条(法第六十一条の三において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により電気通信設備を優先的に利用し、若しくは有線電気通信設備若しくは無線設備を使用し、又は基幹放送事業者に放送を行うことを求め、若しくは次条に規定する事業活動を行う者にインターネットを利用した情報の提供を行うことを求めるときは、あらかじめ電気通信役務を提供する者、有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第三条第四項第四号に掲げる者、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者又は次条に規定する事業活動を行う者と協議して定めた手続により、これを行わなければならない。

この条文の基本情報

通信設備の優先利用等とは何ですか?

定義通信設備の優先利用等とは、災害対策基本法施行令第22条に定められた規定で、「都道府県知事又は市町村長は、法第五十七条(法第六十一条の三において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法施行令第22条(通信設備の優先利用等)は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法施行令第22条の条文原文は「都道府県知事又は市町村長は、法第五十七条(法第六十一条の三において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 災害対策基本法施行令第22条は第六章に置かれています。
  4. 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
  5. 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法施行令第22条の前の条は災害対策基本法施行令第21条です。
  7. 災害対策基本法施行令第22条の次の条は災害対策基本法施行令第22条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288
  • 本サイト収録災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/22

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