災害対策基本法施行令 第22条の2(政令で定める事業活動)
法第五十七条の政令で定める事業活動は、情報通信業に属する事業のうちインターネットの利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報の提供をインターネットを利用して行うものに係る事業活動とする。
この条文の基本情報
政令で定める事業活動とは何ですか?
定義政令で定める事業活動とは、災害対策基本法施行令第22条の2に定められた規定で、「法第五十七条の政令で定める事業活動は、情報通信業に属する事業のうちインターネットの利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報の提供をインター…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行令第22条の2(政令で定める事業活動)は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行令第22条の2の条文原文は「法第五十七条の政令で定める事業活動は、情報通信業に属する事業のうちインターネットの利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報の提供をインター…」で始まります。
- 災害対策基本法施行令第22条の2は第六章に置かれています。
- 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
- 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行令第22条の2の前の条は災害対策基本法施行令第22条です。
- 災害対策基本法施行令第22条の2の次の条は災害対策基本法施行令第23条です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第22条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288 - 本サイト収録
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/22_2