災害対策基本法施行令 第23条(政令で定める管区海上保安本部の事務所)
法第五十九条第二項及び第六十四条第十項の政令で定める管区海上保安本部の事務所は、その管轄区域及び所掌事務を勘案して内閣府令で定める事務所とする。
この条文の基本情報
政令で定める管区海上保安本部の事務所とは何ですか?
定義政令で定める管区海上保安本部の事務所とは、災害対策基本法施行令第23条に定められた規定で、「法第五十九条第二項及び第六十四条第十項の政令で定める管区海上保安本部の事務所は、その管轄区域及び所掌事務を勘案して内閣府令で定める事務所とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行令第23条(政令で定める管区海上保安本部の事務所)は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行令第23条の条文原文は「法第五十九条第二項及び第六十四条第十項の政令で定める管区海上保安本部の事務所は、その管轄区域及び所掌事務を勘案して内閣府令で定める事務所とする。」で始まります。
- 災害対策基本法施行令第23条は第六章に置かれています。
- 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
- 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行令第23条の前の条は災害対策基本法施行令第22条の2です。
- 災害対策基本法施行令第23条の次の条は災害対策基本法施行令第23条の2です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288 - 本サイト収録
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/23