踏切道改良促進法施行令 第2条(補助の対象とする鉄道事業者)
- 法第十九条第一項の政令で定める者は、次に掲げるものとする。
- 一地方公共団体以外の鉄道事業者にあつては、次に掲げる要件に該当するもの
- 二地方公共団体である鉄道事業者にあつては、前事業年度における鉄道事業の損益計算において欠損を生じているもの
この条文の基本情報
補助の対象とする鉄道事業者とは何ですか?
定義補助の対象とする鉄道事業者とは、踏切道改良促進法施行令第2条に定められた規定で、「法第十九条第一項の政令で定める者は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 踏切道改良促進法施行令第2条(補助の対象とする鉄道事業者)は、日本の踏切道改良促進法施行令に含まれる条文です。
- 踏切道改良促進法施行令第2条の条文原文は「法第十九条第一項の政令で定める者は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 踏切道改良促進法施行令の公布日は昭和37年7月18日です。
- 踏切道改良促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 踏切道改良促進法施行令第2条の前の条は踏切道改良促進法施行令第1条です。
- 踏切道改良促進法施行令第2条の次の条は踏切道改良促進法施行令第3条です。
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- 正式書式
踏切道改良促進法施行令(昭和三十七年政令第三百二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000302 - 本サイト収録
踏切道改良促進法施行令(昭和三十七年政令第三百二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000302/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。