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踏切道改良促進法施行令 第3条(補助を行う都道府県又は市町村)

法第十九条第二項の規定による補助は、保安設備の整備を実施した指定踏切道が、一般国道又は都道府県道に係る場合は当該指定踏切道の存する都道府県(当該指定踏切道が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の区域内に存する場合は、当該指定都市)が、市町村道に係る場合は当該指定踏切道の存する市町村が行うものとする。

この条文の基本情報

補助を行う都道府県又は市町村とは何ですか?

定義補助を行う都道府県又は市町村とは、踏切道改良促進法施行令第3条に定められた規定で、「法第十九条第二項の規定による補助は、保安設備の整備を実施した指定踏切道が、一般国道又は都道府県道に係る場合は当該指定踏切道の存する都道府県(当該指定踏切道が地方…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 踏切道改良促進法施行令第3条(補助を行う都道府県又は市町村)は、日本の踏切道改良促進法施行令に含まれる条文です。
  2. 踏切道改良促進法施行令第3条の条文原文は「法第十九条第二項の規定による補助は、保安設備の整備を実施した指定踏切道が、一般国道又は都道府県道に係る場合は当該指定踏切道の存する都道府県(当該指定踏切道が地方…」で始まります。
  3. 踏切道改良促進法施行令の公布日は昭和37年7月18日です。
  4. 踏切道改良促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 踏切道改良促進法施行令第3条の前の条は踏切道改良促進法施行令第2条です。
  6. 踏切道改良促進法施行令第3条の次の条は踏切道改良促進法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式踏切道改良促進法施行令(昭和三十七年政令第三百二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000302
  • 本サイト収録踏切道改良促進法施行令(昭和三十七年政令第三百二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000302/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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