踏切道改良促進法施行令 第4条(補助の限度)
法第十九条第一項又は第二項の規定による補助は、保安設備の整備の実施のため直接必要な本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費及び工事雑費の合計額に、同条第一項の規定によるものにあつては二分の一を、同条第二項の規定によるものにあつては三分の一をそれぞれ乗じて得た額に相当する金額を限度として行うものとする。
この条文の基本情報
補助の限度とは何ですか?
定義補助の限度とは、踏切道改良促進法施行令第4条に定められた規定で、「法第十九条第一項又は第二項の規定による補助は、保安設備の整備の実施のため直接必要な本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費及び工事雑費の合計額に、同条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 踏切道改良促進法施行令第4条(補助の限度)は、日本の踏切道改良促進法施行令に含まれる条文です。
- 踏切道改良促進法施行令第4条の条文原文は「法第十九条第一項又は第二項の規定による補助は、保安設備の整備の実施のため直接必要な本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費及び工事雑費の合計額に、同条第…」で始まります。
- 踏切道改良促進法施行令の公布日は昭和37年7月18日です。
- 踏切道改良促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 踏切道改良促進法施行令第4条の前の条は踏切道改良促進法施行令第3条です。
- 踏切道改良促進法施行令第4条の次の条は踏切道改良促進法施行令第5条です。
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- 正式書式
踏切道改良促進法施行令(昭和三十七年政令第三百二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000302 - 本サイト収録
踏切道改良促進法施行令(昭和三十七年政令第三百二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000302/4
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