踏切道改良促進法施行令 第5条(貸付けの対象となる工事)
法第二十条第一項の政令で定める踏切道の改良の工事は、連続立体交差化工事(鉄道の線路の地下移設又は高架移設をすることにより、一連の踏切道を改良する工事をいう。)のうち円滑な交通に著しい支障がある踏切道として国土交通省令で定めるものを改良する工事を含む工事(次条において「特定連続立体交差化工事」という。)とする。
この条文の基本情報
貸付けの対象となる工事とは何ですか?
定義貸付けの対象となる工事とは、踏切道改良促進法施行令第5条に定められた規定で、「法第二十条第一項の政令で定める踏切道の改良の工事は、連続立体交差化工事(鉄道の線路の地下移設又は高架移設をすることにより、一連の踏切道を改良する工事をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 踏切道改良促進法施行令第5条(貸付けの対象となる工事)は、日本の踏切道改良促進法施行令に含まれる条文です。
- 踏切道改良促進法施行令第5条の条文原文は「法第二十条第一項の政令で定める踏切道の改良の工事は、連続立体交差化工事(鉄道の線路の地下移設又は高架移設をすることにより、一連の踏切道を改良する工事をいう。」で始まります。
- 踏切道改良促進法施行令の公布日は昭和37年7月18日です。
- 踏切道改良促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 踏切道改良促進法施行令第5条の前の条は踏切道改良促進法施行令第4条です。
- 踏切道改良促進法施行令第5条の次の条は踏切道改良促進法施行令第6条です。
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- 正式書式
踏切道改良促進法施行令(昭和三十七年政令第三百二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000302 - 本サイト収録
踏切道改良促進法施行令(昭和三十七年政令第三百二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000302/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。