踏切道改良促進法施行令 第6条(立体交差化工事施行者の要件)
- 法第二十条第一項の政令で定める要件は、次のとおりとする。
- 一特定連続立体交差化工事に関し、地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に照らして適切な工事実施計画を有する者であること。
- 二前号の工事実施計画を実施するため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。
- 三特定連続立体交差化工事を適確に行う能力を有する者であること。
この条文の基本情報
立体交差化工事施行者の要件とは何ですか?
定義立体交差化工事施行者の要件とは、踏切道改良促進法施行令第6条に定められた規定で、「法第二十条第一項の政令で定める要件は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 踏切道改良促進法施行令第6条(立体交差化工事施行者の要件)は、日本の踏切道改良促進法施行令に含まれる条文です。
- 踏切道改良促進法施行令第6条の条文原文は「法第二十条第一項の政令で定める要件は、次のとおりとする。」で始まります。
- 踏切道改良促進法施行令の公布日は昭和37年7月18日です。
- 踏切道改良促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 踏切道改良促進法施行令第6条の前の条は踏切道改良促進法施行令第5条です。
- 踏切道改良促進法施行令第6条の次の条は踏切道改良促進法施行令第7条です。
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- 正式書式
踏切道改良促進法施行令(昭和三十七年政令第三百二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000302 - 本サイト収録
踏切道改良促進法施行令(昭和三十七年政令第三百二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000302/6
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