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踏切道改良促進法施行令 第7条(国及び都道府県又は市町村の貸付けの条件の基準)

  1. 法第二十条第一項の国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、貸付金の償還期間が二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであることとする。
  2. 2.法第二十条第一項の国の貸付けに係る都道府県又は市町村の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
  3. 一貸付金の償還期間が二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであること。
  4. 二貸付けを受ける立体交差化工事施行者は、国又は都道府県若しくは市町村が、貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認めて、当該立体交差化工事施行者の業務及び資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、当該立体交差化工事施行者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させる場合において、報告をし、立入調査を受忍し、又は質問に応じなければならないこと。

この条文の基本情報

国及び都道府県又は市町村の貸付けの条件の基準とは何ですか?

定義国及び都道府県又は市町村の貸付けの条件の基準とは、踏切道改良促進法施行令第7条に定められた規定で、「法第二十条第一項の国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、貸付金の償還期間が二十年(五年以内の据置期間を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 踏切道改良促進法施行令第7条(国及び都道府県又は市町村の貸付けの条件の基準)は、日本の踏切道改良促進法施行令に含まれる条文です。
  2. 踏切道改良促進法施行令第7条の条文原文は「法第二十条第一項の国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、貸付金の償還期間が二十年(五年以内の据置期間を含む。」で始まります。
  3. 踏切道改良促進法施行令の公布日は昭和37年7月18日です。
  4. 踏切道改良促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 踏切道改良促進法施行令第7条の前の条は踏切道改良促進法施行令第6条です。
  6. 踏切道改良促進法施行令第7条の次の条は踏切道改良促進法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式踏切道改良促進法施行令(昭和三十七年政令第三百二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000302
  • 本サイト収録踏切道改良促進法施行令(昭和三十七年政令第三百二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000302/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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