踏切道改良促進法施行令 第8条(省令への委任)
この政令に規定するもののほか、補助及び資金の貸付けの申請の手続その他法第十九条第一項の規定による補助及び法第二十条第一項の規定による資金の貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
省令への委任とは何ですか?
定義省令への委任とは、踏切道改良促進法施行令第8条に定められた規定で、「この政令に規定するもののほか、補助及び資金の貸付けの申請の手続その他法第十九条第一項の規定による補助及び法第二十条第一項の規定による資金の貸付けに関し必要な事項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 踏切道改良促進法施行令第8条(省令への委任)は、日本の踏切道改良促進法施行令に含まれる条文です。
- 踏切道改良促進法施行令第8条の条文原文は「この政令に規定するもののほか、補助及び資金の貸付けの申請の手続その他法第十九条第一項の規定による補助及び法第二十条第一項の規定による資金の貸付けに関し必要な事項…」で始まります。
- 踏切道改良促進法施行令の公布日は昭和37年7月18日です。
- 踏切道改良促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 踏切道改良促進法施行令第8条の前の条は踏切道改良促進法施行令第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
踏切道改良促進法施行令(昭和三十七年政令第三百二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000302 - 本サイト収録
踏切道改良促進法施行令(昭和三十七年政令第三百二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000302/8
踏切道改良促進法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。