商店街振興組合法施行令 第1条(認可の要件)
- 商店街振興組合法(以下「法」という。)第三十六条第二項(第六十二条第三項、第七十三条第四項又は附則第三条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。
- 一設立その他の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令に違反していないこと。
- 二事業を行うために必要な経営的基盤を有していること。
- 三申請に係る商店街振興組合又は商店街振興組合連合会(一又は二以上の都道府県の区域を地区とするもの及び都の区の存する区域又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域に属する地域を地区とするものを除く。以下この条において同じ。)の地区の全部又は一部を地区の全部又は一部とする商工会議所又は商工会が設立されているときは、その商店街振興組合又は商店街振興組合連合会が設立されること等により当該商工会議所又は商工会の組織又は運営に支障を生ずるおそれがないこと。
この条文の基本情報
認可の要件とは何ですか?
定義認可の要件とは、商店街振興組合法施行令第1条に定められた規定で、「商店街振興組合法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法施行令第1条(認可の要件)は、日本の商店街振興組合法施行令に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法施行令第1条の条文原文は「商店街振興組合法(以下「法」という。」で始まります。
- 商店街振興組合法施行令の公布日は昭和37年8月14日です。
- 商店街振興組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法施行令第1条の次の条は商店街振興組合法施行令第2条です。
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- 正式書式
商店街振興組合法施行令(昭和三十七年政令第三百二十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000321 - 本サイト収録
商店街振興組合法施行令(昭和三十七年政令第三百二十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000321/1
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