商店街振興組合法施行令 第2条(組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲)
- 法第四十四条第五項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員(商店街振興組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員。以下この条において同じ。)の総数が千人であることとする。
- 2.組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人を超えることとなつた場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第四十四条第五項の政令で定める基準を超える組合に該当しないものとみなす。
- 3.組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人以下となつた場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第四十四条第五項の政令で定める基準を超える組合に該当するものとみなす。
この条文の基本情報
組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲とは何ですか?
定義組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲とは、商店街振興組合法施行令第2条に定められた規定で、「法第四十四条第五項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員(商店街振興組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法施行令第2条(組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲)は、日本の商店街振興組合法施行令に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法施行令第2条の条文原文は「法第四十四条第五項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員(商店街振興組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員。」で始まります。
- 商店街振興組合法施行令の公布日は昭和37年8月14日です。
- 商店街振興組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法施行令第2条の前の条は商店街振興組合法施行令第1条です。
- 商店街振興組合法施行令第2条の次の条は商店街振興組合法施行令第3条です。
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- 正式書式
商店街振興組合法施行令(昭和三十七年政令第三百二十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000321 - 本サイト収録
商店街振興組合法施行令(昭和三十七年政令第三百二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000321/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。