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商店街振興組合法施行令 第3条(役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え)

  1. 法第四十六条の三第三項の規定により組合の役員の職務及び権限について会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
  2. 2.法第四十六条の三第五項の規定により監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある組合の役員の職務及び権限について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?

定義役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替えとは、商店街振興組合法施行令第3条に定められた規定で、「法第四十六条の三第三項の規定により組合の役員の職務及び権限について会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商店街振興組合法施行令第3条(役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え)は、日本の商店街振興組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 商店街振興組合法施行令第3条の条文原文は「法第四十六条の三第三項の規定により組合の役員の職務及び権限について会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、…」で始まります。
  3. 商店街振興組合法施行令の公布日は昭和37年8月14日です。
  4. 商店街振興組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 商店街振興組合法施行令第3条の前の条は商店街振興組合法施行令第2条です。
  6. 商店街振興組合法施行令第3条の次の条は商店街振興組合法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商店街振興組合法施行令(昭和三十七年政令第三百二十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000321
  • 本サイト収録商店街振興組合法施行令(昭和三十七年政令第三百二十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000321/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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