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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

商店街振興組合法施行令

  • 昭和三十七年政令第三百二十一号・政令・公布 昭和37年8月14日・本則7条/附則6条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商店街振興組合法施行令の法令番号は昭和三十七年政令第三百二十一号です。
  2. 商店街振興組合法施行令の法令種別は政令です。
  3. 商店街振興組合法施行令の公布日は昭和37年8月14日です。
  4. 商店街振興組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 商店街振興組合法施行令は全 13 条です。
  6. 商店街振興組合法施行令の内訳は本則 7 条、附則 6 条です。
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第1条(認可の要件)別タブで開く ›

商店街振興組合法(以下「法」という。)第三十六条第二項(第六十二条第三項、第七十三条第四項又は附則第三条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。

一設立その他の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令に違反していないこと。

二事業を行うために必要な経営的基盤を有していること。

三申請に係る商店街振興組合又は商店街振興組合連合会(一又は二以上の都道府県の区域を地区とするもの及び都の区の存する区域又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域に属する地域を地区とするものを除く。以下この条において同じ。)の地区の全部又は一部を地区の全部又は一部とする商工会議所又は商工会が設立されているときは、その商店街振興組合又は商店街振興組合連合会が設立されること等により当該商工会議所又は商工会の組織又は運営に支障を生ずるおそれがないこと。

第2条(組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲)別タブで開く ›

法第四十四条第五項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員(商店街振興組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員。以下この条において同じ。)の総数が千人であることとする。

2組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人を超えることとなつた場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第四十四条第五項の政令で定める基準を超える組合に該当しないものとみなす。

3組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人以下となつた場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第四十四条第五項の政令で定める基準を超える組合に該当するものとみなす。

第3条(役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え)別タブで開く ›

法第四十六条の三第三項の規定により組合の役員の職務及び権限について会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第四十六条の三第五項の規定により監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある組合の役員の職務及び権限について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第7条(組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え)別タブで開く ›

法第七十八条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第七十八条の規定により組合の清算人について法第五十一条第九項の規定を準用する場合における同項の規定により準用する会社法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3法第七十八条の規定により組合の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4法第七十八条の規定により組合の清算人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

5法第七十八条の規定により監査権限限定組合の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

附則
本文附則

この政令は、商店街振興組合法の施行の日(昭和三十七年八月十五日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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