受講中の講座ブックマーク無料で登録

地方公務員等共済組合法施行令 第25条の6(終身年金現価率を定める際に勘案する事情)

法第八十九条第五項に規定する政令で定める事情は、国家公務員共済組合法第七十五条第四項に規定する基準利率(次条及び第四十五条第二項において「国の基準利率」という。)、同法第七十八条第五項に規定する死亡率の状況及びその見通し、法第百十三条第一項第三号の規定により、退職等年金給付に要する費用について、地方の積立基準額と国の積立基準額との合計額と、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額と国の退職等年金給付積立金の額との合計額とが、将来にわたつて均衡を保つことができるように定めることとされていることその他総務大臣が定める事情とする。

この条文の基本情報

終身年金現価率を定める際に勘案する事情とは何ですか?

定義終身年金現価率を定める際に勘案する事情とは、地方公務員等共済組合法施行令第25条の6に定められた規定で、「法第八十九条第五項に規定する政令で定める事情は、国家公務員共済組合法第七十五条第四項に規定する基準利率(次条及び第四十五条第二項において「国の基準利率」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行令第25条の6(終身年金現価率を定める際に勘案する事情)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行令第25条の6の条文原文は「法第八十九条第五項に規定する政令で定める事情は、国家公務員共済組合法第七十五条第四項に規定する基準利率(次条及び第四十五条第二項において「国の基準利率」という。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行令第25条の6は第三章 給付に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法施行令第25条の6の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第25条の5です。
  7. 地方公務員等共済組合法施行令第25条の6の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第25条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第25条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第25条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/25_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›