地方公務員等共済組合法施行令 第25条の5(有期退職年金の受給権が消滅した後に再び就職した者に係る有期退職年金)
法第九十六条第二項の規定により有期退職年金を受ける権利を失つた者に法第八十八条第二項前段の規定により有期退職年金を支給する場合における法第七十七条第一項及び第九十三条第一項の規定の適用については、法第七十七条第一項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(第八十八条第二項の規定により組合員期間に含まれないものとされた組合員期間を除く。第九十条第二項及び第九十三条第一項第一号において同じ。)」と、法第九十三条第一項第一号中「金額(当該死亡した者が前条第一項の規定による一時金の請求をした者であるときは、当該二分の一に相当する金額から当該請求に基づき支払われるべき一時金の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)」とあるのは「金額」とする。
この条文の基本情報
有期退職年金の受給権が消滅した後に再び就職した者に係る有期退職年金とは何ですか?
定義有期退職年金の受給権が消滅した後に再び就職した者に係る有期退職年金とは、地方公務員等共済組合法施行令第25条の5に定められた規定で、「法第九十六条第二項の規定により有期退職年金を受ける権利を失つた者に法第八十八条第二項前段の規定により有期退職年金を支給する場合における法第七十七条第一項及び第九…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第25条の5(有期退職年金の受給権が消滅した後に再び就職した者に係る有期退職年金)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第25条の5の条文原文は「法第九十六条第二項の規定により有期退職年金を受ける権利を失つた者に法第八十八条第二項前段の規定により有期退職年金を支給する場合における法第七十七条第一項及び第九…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令第25条の5は第三章 給付に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行令第25条の5の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第25条の4です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第25条の5の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第25条の6です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第25条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第25条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/25_5