地方公務員等共済組合法施行令 第25条の4(地方公共団体の長の退職の取扱いに関する特例)
- 地方公共団体の長が退職した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職の前後の地方公共団体の長であつた期間は、引き続いたものとみなし、当該退職に係る退職等年金給付は、支給しない。
- 一任期満了による選挙の期日の告示がなされた後、その任期の満了すべき日前に退職した場合において、当該任期満了による選挙において当選人となり、再び地方公共団体の長となつたとき。
- 二退職の申立てを行つたことにより告示された選挙において当選人となり、再び地方公共団体の長となつたとき。
この条文の基本情報
地方公共団体の長の退職の取扱いに関する特例とは何ですか?
定義地方公共団体の長の退職の取扱いに関する特例とは、地方公務員等共済組合法施行令第25条の4に定められた規定で、「地方公共団体の長が退職した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職の前後の地方公共団体の長であつた期間は、引き続いたものとみなし、当該退職に係…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第25条の4(地方公共団体の長の退職の取扱いに関する特例)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第25条の4の条文原文は「地方公共団体の長が退職した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職の前後の地方公共団体の長であつた期間は、引き続いたものとみなし、当該退職に係…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令第25条の4は第三節 長期給付に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行令第25条の4の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第25条の3です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第25条の4の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第25条の5です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第25条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第25条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/25_4