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地方公務員等共済組合法施行令 第25条の3(受給権者の申出による支給停止を撤回した場合における終身退職年金算定基礎額及び有期退職年金算定基礎額の計算)

法令番号
昭和三十七年政令第三百五十二号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
政令
データ取得日
令和8年10月16日
引用形式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第25条の3

法第八十一条第二項の規定により、退職年金(法第七十六条第一号に規定する退職年金をいう。第二十五条の十一を除き、以下同じ。)の受給権者が法第八十一条第一項の申出を撤回した場合には、当該申出を撤回した日の属する月の翌月の初日における当該受給権者の法第八十九条第一項に規定する終身退職年金算定基礎額は、当該申出による終身退職年金(法第八十七条第一項に規定する終身退職年金をいう。第二十七条第一項において同じ。)の支給の停止がなかつたものとして法第八十九条第二項から第四項までの規定を適用して計算した額とし、当該申出を撤回した日の属する月の翌月の初日における当該受給権者の法第九十条第一項に規定する有期退職年金算定基礎額は、当該申出による有期退職年金(法第八十七条第一項に規定する有期退職年金をいう。第二十五条の五及び第二十五条の九第二項において同じ。)の支給の停止がなかつたものとして法第九十条第二項から第四項までの規定を適用して計算した額とする。

この条文の基本情報

受給権者の申出による支給停止を撤回した場合における終身退職年金算定基礎額及び有期退職年金算定基礎額の計算とは何ですか?

定義受給権者の申出による支給停止を撤回した場合における終身退職年金算定基礎額及び有期退職年金算定基礎額の計算とは、地方公務員等共済組合法施行令第25条の3に定められた規定で、「法第八十一条第二項の規定により、退職年金(法第七十六条第一号に規定する退職年金をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行令第25条の3(受給権者の申出による支給停止を撤回した場合における終身退職年金算定基礎額及び有期退職年金算定基礎額の計算)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行令第25条の3の条文原文は「法第八十一条第二項の規定により、退職年金(法第七十六条第一号に規定する退職年金をいう。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行令第25条の3は第三章 給付に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法施行令第25条の3の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第25条の2です。
  7. 地方公務員等共済組合法施行令第25条の3の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第25条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第25条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第25条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/25_3

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出典と編集方針

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