地方公務員等共済組合法施行令 第25条の2(基準利率を定める際に勘案する事情)
法第七十七条第四項に規定する政令で定める事情は、国の退職等年金給付積立金の運用の状況及びその見通しその他総務大臣が定める事情とする。
この条文の基本情報
基準利率を定める際に勘案する事情とは何ですか?
定義基準利率を定める際に勘案する事情とは、地方公務員等共済組合法施行令第25条の2に定められた規定で、「法第七十七条第四項に規定する政令で定める事情は、国の退職等年金給付積立金の運用の状況及びその見通しその他総務大臣が定める事情とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第25条の2(基準利率を定める際に勘案する事情)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第25条の2の条文原文は「法第七十七条第四項に規定する政令で定める事情は、国の退職等年金給付積立金の運用の状況及びその見通しその他総務大臣が定める事情とする。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令第25条の2は第三節 長期給付に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行令第25条の2の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第25条です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第25条の2の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第25条の3です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第25条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/25_2