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地方公務員等共済組合法施行令 第25条(付与率を定める際に勘案する事情)

法第七十七条第二項に規定する政令で定める事情は、国家公務員共済組合法による退職等年金給付が国の組合の組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであること、法第百十三条第一項第三号の規定により、退職等年金給付に要する費用について、地方の積立基準額(同号に規定する地方の積立基準額をいう。以下同じ。)と国の積立基準額(国家公務員共済組合法第九十九条第一項第四号に規定する国の積立基準額をいう。以下同じ。)との合計額と、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額と国の退職等年金給付積立金(国家公務員共済組合法第二十一条第二項第二号ハに規定する退職等年金給付積立金をいう。以下同じ。)の額との合計額とが、将来にわたつて均衡を保つことができるように定めることとされていることその他総務大臣が定める事情とする。

この条文の基本情報

付与率を定める際に勘案する事情とは何ですか?

定義付与率を定める際に勘案する事情とは、地方公務員等共済組合法施行令第25条に定められた規定で、「法第七十七条第二項に規定する政令で定める事情は、国家公務員共済組合法による退職等年金給付が国の組合の組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行令第25条(付与率を定める際に勘案する事情)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行令第25条の条文原文は「法第七十七条第二項に規定する政令で定める事情は、国家公務員共済組合法による退職等年金給付が国の組合の組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行令第25条は第三節 長期給付に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法施行令第25条の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第24条の2です。
  7. 地方公務員等共済組合法施行令第25条の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第25条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/25

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