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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

地方公務員等共済組合法施行令 第24条の2(長期給付の適用範囲の特例)

  1. 法第七十四条第二項第一号に規定する常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものは、第二条第一項第五号に掲げる者(常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)又は同項第六号若しくは第七号に掲げる者とする。
  2. 2.法第七十四条第二項第二号に規定する臨時に使用される職員その他の政令で定める職員は、次に掲げる者とする。
  3. 一地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定により臨時的に任用された者
  4. 二地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定その他主務省令で定める規定により臨時的に任用された者

この条文の基本情報

長期給付の適用範囲の特例とは何ですか?

定義長期給付の適用範囲の特例とは、地方公務員等共済組合法施行令第24条の2に定められた規定で、「法第七十四条第二項第一号に規定する常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものは、第二条第一項第五号に掲げる者(常時勤務に服することを要する地方公務員に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行令第24条の2(長期給付の適用範囲の特例)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行令第24条の2の条文原文は「法第七十四条第二項第一号に規定する常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものは、第二条第一項第五号に掲げる者(常時勤務に服することを要する地方公務員に…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行令第24条の2は第三章 給付に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法施行令第24条の2の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第24条です。
  7. 地方公務員等共済組合法施行令第24条の2の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第24条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/24_2

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