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地方公務員等共済組合法施行令 第24条(傷病手当金等と報酬との調整に係る基準額)

  1. 法第七十一条第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
  2. 一傷病手当金の額が当該傷病手当金を受ける者の受ける報酬の額以下である場合当該傷病手当金の額
  3. 二前号に掲げる場合以外の場合その者が支給を受ける報酬の額
  4. 2.法第七十一条第二項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
  5. 一出産手当金の額、休業手当金の額、育児休業手当金の額(育児休業支援手当金を支給する場合にあつては、育児休業手当金の額に育児休業支援手当金の額を合算した額とする。以下この号において同じ。)又は介護休業手当金の額が当該給付を受ける者の受ける報酬の額以下である場合当該出産手当金の額、休業手当金の額、育児休業手当金の額又は介護休業手当金の額
  6. 二前号に掲げる場合以外の場合その者が支給を受ける報酬の額

この条文の基本情報

傷病手当金等と報酬との調整に係る基準額とは何ですか?

定義傷病手当金等と報酬との調整に係る基準額とは、地方公務員等共済組合法施行令第24条に定められた規定で、「法第七十一条第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行令第24条(傷病手当金等と報酬との調整に係る基準額)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行令第24条の条文原文は「法第七十一条第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行令第24条は第二節 短期給付に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法施行令第24条の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第23条の6です。
  7. 地方公務員等共済組合法施行令第24条の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第24条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/24

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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