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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

地方公務員等共済組合法施行令 第25条の7(有期年金現価率を定める際に勘案する事情)

法第九十条第五項に規定する政令で定める事情は、国の基準利率、法第百十三条第一項第三号の規定により、退職等年金給付に要する費用について、地方の積立基準額と国の積立基準額との合計額と、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額と国の退職等年金給付積立金の額との合計額とが、将来にわたつて均衡を保つことができるように定めることとされていることその他総務大臣が定める事情とする。

この条文の基本情報

有期年金現価率を定める際に勘案する事情とは何ですか?

定義有期年金現価率を定める際に勘案する事情とは、地方公務員等共済組合法施行令第25条の7に定められた規定で、「法第九十条第五項に規定する政令で定める事情は、国の基準利率、法第百十三条第一項第三号の規定により、退職等年金給付に要する費用について、地方の積立基準額と国の積立…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行令第25条の7(有期年金現価率を定める際に勘案する事情)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行令第25条の7の条文原文は「法第九十条第五項に規定する政令で定める事情は、国の基準利率、法第百十三条第一項第三号の規定により、退職等年金給付に要する費用について、地方の積立基準額と国の積立…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行令第25条の7は第三章 給付に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法施行令第25条の7の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第25条の6です。
  7. 地方公務員等共済組合法施行令第25条の7の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第25条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第25条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第25条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/25_7

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