地方公務員等共済組合法施行令 第25条の8(整理退職の場合の一時金に相当する一時金等)
- 法第九十二条第三項に規定する他の法令の規定で同条第一項の規定に相当するものとして政令で定めるものは、国家公務員共済組合法第七十九条の三第一項の規定とする。
- 2.法第九十二条第三項に規定する他の法令の規定で同条第二項の規定に相当するものとして政令で定めるものは、国家公務員共済組合法第七十九条の三第二項の規定とする。
- 3.法第九十二条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する他の退職に関し同条第二項又は国家公務員共済組合法第七十九条の三第二項の規定により支給すべき一時金の額に、当該他の退職をした日の前日の属する月の翌月から法第九十二条第一項に規定する退職をした日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率(法第七十七条第四項に規定する基準利率をいう。以下同じ。)を用いて複利の方法により計算された利子に相当する額を加えた額に相当する金額とする。
この条文の基本情報
整理退職の場合の一時金に相当する一時金等とは何ですか?
定義整理退職の場合の一時金に相当する一時金等とは、地方公務員等共済組合法施行令第25条の8に定められた規定で、「法第九十二条第三項に規定する他の法令の規定で同条第一項の規定に相当するものとして政令で定めるものは、国家公務員共済組合法第七十九条の三第一項の規定とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第25条の8(整理退職の場合の一時金に相当する一時金等)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第25条の8の条文原文は「法第九十二条第三項に規定する他の法令の規定で同条第一項の規定に相当するものとして政令で定めるものは、国家公務員共済組合法第七十九条の三第一項の規定とする。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令第25条の8は第三章 給付に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行令第25条の8の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第25条の7です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第25条の8の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第25条の9です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第25条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第25条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/25_8