地方公務員等共済組合法施行令 第25条の9(遺族に対する一時金に係る給付算定基礎額から控除すべき金額等)
- 法第九十三条第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる場合に該当する者が法第九十二条第二項又は第三項の規定により支給を受けた一時金の額に、同条第一項に規定する退職をした日の前日の属する月の翌月からその者の死亡した日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率を用いて複利の方法により計算された利子に相当する額を加えた額に相当する金額とする。
- 2.法第九十三条第一項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる場合に該当する者が最後に組合員となつた日(以下この項において「最終資格取得日」という。)の前日における有期退職年金の額に二百四十月(法第八十七条第二項の申出をしていた場合には、百二十月)から当該有期退職年金の給付事由が生じた日の属する月の翌月から最終資格取得日の属する月までの月数を控除した月数に応じた有期年金現価率を乗じて得た額に最終資格取得日の属する月からその者の死亡した日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率を用いて複利の方法により計算された利子に相当する額を加えた額及び死亡した日を給付事由が生じた日と、組合員期間から最終資格取得日前の組合員期間を除いた期間を組合員期間とみなして法第九十条第二項の規定の例により計算した額の合計額とする。
この条文の基本情報
遺族に対する一時金に係る給付算定基礎額から控除すべき金額等とは何ですか?
定義遺族に対する一時金に係る給付算定基礎額から控除すべき金額等とは、地方公務員等共済組合法施行令第25条の9に定められた規定で、「法第九十三条第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる場合に該当する者が法第九十二条第二項又は第三項の規定により支給を受けた一時…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第25条の9(遺族に対する一時金に係る給付算定基礎額から控除すべき金額等)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第25条の9の条文原文は「法第九十三条第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる場合に該当する者が法第九十二条第二項又は第三項の規定により支給を受けた一時…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令第25条の9は第三章 給付に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行令第25条の9の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第25条の8です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第25条の9の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第25条の10です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第25条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第25条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/25_9